大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)789 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊集院兼清、同鈴木輝夫、同村上昭夫の上告趣意中違憲をいう点は、実質

は当裁判所の判例の変更を求める主張であり、その余の点は、量刑不当の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、

同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年六月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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